誰に分ける?(相続人と相続分)

あくまで一般的な目安になりますが、ひとつの相続手続において、相続人の数は3~4人のケースが多いようです。
仮にお父様が亡くなられた場合、奥様とお子様2~3人が相続人になるイメージです。
国の統計でも、相続人は平均3人とあります。
具体的には、遺言書がある場合と、ない場合(法定相続人)をご覧ください。

遺言書がある場合

遺言書とは、自分の死後、財産の処分の方法などについて言い残しておくものです。遺言書の中に「誰にいくら与える」などと書いてある場合は、そのとおりに引き継がれます。

遺言書がない場合/法定相続人

生前に遺言書を残しておく方は、まだまだ少数派です。
遺言書がない場合、法律で定められた範囲の人が、法律に定められた割合で財産を引き継ぎます。
これを法定相続人/法定相続分といいます。

相続の順位 血族相続人 法定相続分
第一順位 直系卑属(子・孫) 配偶者:1/2 子:1/2
第二順位 直系尊属(父母・祖父母) 配偶者:2/3 直系尊属:1/3
第三順位 兄弟姉妹 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4
  • 配偶者は常に相続人となりますので順位はありませんが、便宜上表に載せています。
  • 順位とは、「順位が上の人がいればほかの人は財産をもらえない」ということです。たとえば、亡くなった方に妻と子どもがいれば、亡くなった方の親は財産をもらえません。詳しくは、下の図を参考にしてください。
    少しわかりづらいかもしれませんので、ご不明な点はお気軽にご連絡ください。
  • 離婚した配偶者との間に子がいる場合は、離婚した前妻の子も、現在の配偶者との間に生まれた子と同じ相続分です。
  • ① 第一順位の相続(例:配偶者と子ども2人に相続)

    第一順位の相続
  • ② 第二順位の相続(例:配偶者と両親に相続)

    第二順位の相続
  • ③ 第三順位の相続(例:配偶者と兄姉に相続)

    第三順位の相続

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