誰に分ける?(相続人と相続分)
あくまで一般的な目安になりますが、ひとつの相続手続において、相続人の数は3~4人のケースが多いようです。
仮にお父様が亡くなられた場合、奥様とお子様2~3人が相続人になるイメージです。
国の統計でも、相続人は平均3人とあります。
具体的には、遺言書がある場合と、ない場合(法定相続人)をご覧ください。
遺言書がある場合
遺言書とは、自分の死後、財産の処分の方法などについて言い残しておくものです。遺言書の中に「誰にいくら与える」などと書いてある場合は、そのとおりに引き継がれます。
遺言書がない場合/法定相続人
生前に遺言書を残しておく方は、まだまだ少数派です。
遺言書がない場合、法律で定められた範囲の人が、法律に定められた割合で財産を引き継ぎます。
これを法定相続人/法定相続分といいます。
相続の順位 | 血族相続人 | 法定相続分 |
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第一順位 | 直系卑属(子・孫) | 配偶者:1/2 子:1/2 |
第二順位 | 直系尊属(父母・祖父母) | 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 |
第三順位 | 兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
- 配偶者は常に相続人となりますので順位はありませんが、便宜上表に載せています。
- 順位とは、「順位が上の人がいればほかの人は財産をもらえない」ということです。たとえば、亡くなった方に妻と子どもがいれば、亡くなった方の親は財産をもらえません。詳しくは、下の図を参考にしてください。
少しわかりづらいかもしれませんので、ご不明な点はお気軽にご連絡ください。 - 離婚した配偶者との間に子がいる場合は、離婚した前妻の子も、現在の配偶者との間に生まれた子と同じ相続分です。
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① 第一順位の相続(例:配偶者と子ども2人に相続)
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② 第二順位の相続(例:配偶者と両親に相続)
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③ 第三順位の相続(例:配偶者と兄姉に相続)