
「相続」を争族とさせないために!
相続の際の一番悲しい出来事は、残された親族の間で財産をめぐり、争いが起きること(いわゆる争族)です。亡くなるまでは仲がよかったのに、いざ遺産があることがわかると、態度を変える相続人の方もいらっしゃいます。
しかし事前作成された、一通の遺言書があるとどうでしょう。残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。
遺言は相続において最も優先されます。
遺言書を作成しておけば、財産をどのように分配するかを予め指示しておくことができ、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になるのです。
遺言書さえあれば、多少その内容に不満があったとしても、「故人の意思」と思えば納得もしやすい。
遺言書で、明確な意志表示をし、紛争のタネを残さないことも、残された家族に対する思いやりの一つといえます。
故人にとって、残されたご家族は最も大切な財産です。
遺言書を作成することで、大切なご家族を守ることができます。
遺言のすすめ
お客様相談事例
- どんなことを書けばいいのか?
- 他の人はどんな事を書いているのだろうか?
- いくつかある遺言のうち、どの種類の遺言が適当か?
- 何から手をつければいいのか?
- 遺言をしないと困ることがあるのか?
- 費用はどのくらいかかるのか?
ライフデザイン・カバヤでは、遺言に関連する疑問やお悩みをお持ちの方を対象に無料相談を受付けております。
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※無料相談は、個別に相談日時を設け、できるだけ他の方と重ならないように配慮しております。
※ご相談場所は、最寄りの住宅展示場、専門家の事務所、ご自宅のいずれもOKです!
遺言を書いておいた方がよい代表的なケース
本人の意思確認ができる状態でなければ、遺言書を作成することができません。
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Case 01
子どもがいないご夫婦の場合
たとえば、夫が亡くなった場合には、妻とともに、夫の父母、または夫の兄弟姉妹が相続人になります。遺言がないと、妻に全部の財産を残すことができません。場合によっては、妻が住む家を失うこともあります。「妻にすべての財産を相続させます。」という遺言を予め書いておけば、妻にすべての財産を残すことができ、安心です。
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Case 02
財産のほとんどが自宅等の不動産の場合
「自宅の家と土地以外には、たいした財産もないし、遺言なんて大げさなものは必要ない…」こんなふうに言われる方が多いのですが、実は、このような場合にこそ、遺言を書いておく必要があるのです! 不動産は、現金や株式などと違って、簡単に分けることができません。相続トラブルのなかでも、最も多いのが不動産をめぐる争いなのです。トラブルを防ぐために、遺言を書いておいてください。
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Case 03
相続人以外の人にも財産を残したい場合
お世話になった友人や老後の面倒をみてくれた方、内縁の配偶者、長年よく尽くしてくれた息子の嫁など、相続人ではない方に、財産を残したい場合には、遺言で財産を遺贈することができます。
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Case 04
再婚をしたが、先妻との間の子どもがいる
このような方が亡くなった場合には、現在の家族とともに、先妻との間の子どもも相続人になります。トラブルになることが多いので、遺言を書いておいたほうが良いでしょう。
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Case 05
長年連れ添った内縁の妻がいるが婚姻をしていない
相続人になることができるのは、法律上の配偶者だけです。このままでは、奥様は遺産を相続できることができません。(→ケース事実婚)遺言で内縁の妻に財産を遺贈する、と書いておけば安心でしょう。
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Case 06
暴力をふるう息子に財産をわたしたくない
暴力をふるうようなドラ息子にもほかの相続人と同じように相続する権利があります。遺言では非行のある相続人の相続権を奪うことができます(→相続権の廃除)
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Case 07
事業を継ぐ長男に、事業用の財産を相続させたい
長男以外の兄弟姉妹にも相続権がありますので、長男が事業用の財産を相続できるとは限りません。事業用の財産を相続できなかったばかりに、事業を継続することが困難になる場合もあります。遺言で長男に指定しておけば、安心です。
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Case 08
相続人がいないので
遺産を社会のために役立てたい「おひとりさま」といわれる単身者の方々は、高齢者の1割を超えています。財産を受け継ぐ親族が、だれもいない場合は国庫へ帰属してしまいます。希望通りに遺産を残したいと思うのであれば、遺言を書いておきましょう。子どもに残すだけが相続ではありません。実際、寄付や遺贈での社会貢献が、ここ10年ほど非常に増えてきています。
その他(上記以外の場合)
例えば次のような場合にも遺言をしておく必要があります。
- 障がいのある子に多くあげたい。
- 遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたい。
- 可愛くてたまらない孫に遺贈したい。
不動産は預貯金と違い、事実上みんなで分けることが困難な場合が多いため、
これを誰に相続させるか決めておくとよいでしょう。