注文住宅は、人生で最も高い買い物のひとつです。引き渡し前に細かく確認したつもりでも、どうしても見落としはありますし、住み始めてから初めて発覚する家の不具合もあります。後から見つかった不具合について、「今さら申し出ていいのだろうか」と不安になる方もいるでしょう。この記事では、引き渡し後に見つかった不具合への対処方法について解説します。

引き渡し前の「竣工立ち会い」で確認すべき内容は下記からご覧いただけます。
▶注文住宅の「引き渡し」はゴールじゃない!事前準備や流れ、注意すべきポイントを解説!

引き渡し後の不具合、どうすればいい?

家の引き渡し後、不具合が見つかったら?知っておくべき対処法とは?

不具合の発見時にやるべき4つのステップ

引き渡し後に家の不具合を発見した場合にやるべきことは、以下の4つのステップとなります。補修までの流れと、注意すべきポイントもあわせて解説します。

STEP1)ハウスメーカー・工務店の担当者に連絡

家の不具合が見つかった場合は、まずその家を建てたハウスメーカーや工務店の担当者に連絡しましょう。担当者につながったら、不具合が発覚した箇所や状況を伝え、補修を希望していることを伝えます。たとえ「補修の対象外です」と言われた場合でも、一度は現地を確認してもらうよう相談してみましょう。

STEP2)ハウスメーカー・工務店の担当者による現地確認

担当者が現場で不具合の内容を確認したうえで、それが補償の対象になるかどうかを判断します。そのため、不具合の状況はできるだけ正確に伝え、補修が可能かどうか、どのような対応になるのかを確認しましょう。

STEP3)補修内容と日時を確認

工務店やハウスメーカーが補修対応を行う場合、どのような内容の補修を、専門業者がいつ実施するのかを決めます。不具合の箇所によって対応する専門業者が異なるため、必要な業者や工事の手配は担当者の判断で進められます。この際、「壁のキズの補修」ではなく、「居間と廊下の境目にある2か所の補修」といったように、補修の範囲や工事内容について、具体的に確認しておくことをおすすめします。また、補修工事中は立ち会いが必要になるケースが多いため、所要時間についても確認しましょう。

STEP4)補修工事に立ち会う

専門業者による補修工事が行われます。工事が終わってから「イメージしていた内容と違う」「補修が不十分だった」といった行き違いが起きないよう、工事内容を改めて確認しておきましょう。どんなに信頼できる業者や担当者でも見落としやミスの可能性はあります。作業が完了したら、実際に目で見て不具合がきちんと解消されているかを確認し、問題がなければ、書類に承認のサインをします。

家の引き渡し後、不具合が見つかったら?知っておくべき対処法とは?

不具合発見時に注意したいこと

引き渡し後に不具合が発覚した場合、特に気をつけたいことをまとめました。事前に確認しておきましょう。

□ハウスメーカー・工務店の担当者に遠慮せずに相談する

竣工立ち会い時では気づかず、引き渡し後に発覚した不具合について、「今さら相談しても対応してもらえないのでは」と遠慮してしまう方も少なくありません。それでも、気になる点が見つかった場合は、まずは担当者に相談してみることが大切です。住まいは大きな買い物です。安心して長く暮らしていただくためにも、疑問や不安は早めに共有していただくことをおすすめします。多くのハウスメーカー・工務店では状況を確認したうえで、丁寧に対応しています。

□不具合の箇所を撮影しておく

可能な範囲で不具合が発生している箇所の写真を撮影しておきましょう。写真は、不具合の証拠になるうえに、その程度を判断するための重要な資料にもなるので、角度を変えて複数枚撮影しましょう。また、床や壁など、面積の広い部分にキズや汚れがある場合、後からその箇所が分からなくなる恐れがあるので、付箋やマスキングテープを貼っておくとよいでしょう。

□簡単に直せそうな不具合も、自分で対応しない

ちょっとしたクロスの剥がれや扉のきしみなどは、ついご自身で直したくなるものです。しかし、内容によっては、ご自身で手を加えたあとでは、ハウスメーカーや工務店による補修対応が難しくなる場合もあります。一見すると自分で簡単に直せそうな不具合でも、まずは担当者に相談するようにしましょう。

□細かいキズや汚れは対応が難しいケースもある

引き渡し後、特に引っ越し作業のあとや入居後に見つかった細かなキズや汚れについては、発生時期や原因の特定が難しくなることがあります。そのため、内容によっては補修対応が難しいケースもあります。また、新築住宅であっても、細かなキズや汚れがまったくない状態を保つことは現実的には難しい場合もあります。気になる点が見つかった際は、一般的な使用の範囲内といえるか、日常生活に支障が出るレベルかといった視点をひとつの目安に、担当者へ相談しましょう。

引き渡し後によくある不具合と、対処法は?

家の引き渡し後、不具合が見つかったら?知っておくべき対処法とは?

よくある不具合事例を知ろう

家の引き渡し後に不具合としてよくある事例を紹介します。トラブルを防ぐためにも、引き渡し前にチェックすべきポイントとして、ぜひ参考にしてみてください。

内装の傷や汚れ、設備に欠陥がある

注文住宅の引き渡し後によく見られる不具合としては、壁紙のシワや汚れ、床材のキズや汚れなどが挙げられます。また、キッチン・浴室・トイレといった水廻り設備に不備が見つかるケースもあります。そのほか、窓や網戸、ドアの取り付けが十分でないために、開け閉めがスムーズにできない場合もあるので気をつけて確認しましょう。

外壁や基礎に欠陥がある

外壁や基礎のひび割れ、梁のたわみなど、建物の一部に変形が生じているケースもあります。また、入居後しばらくしてから雨漏りが発生し、不具合に気づくこともあります。建物の構造に関わる部分の不具合は、目に見えない箇所に原因がある場合も多く、発見までに時間がかかることがあるので注意が必要です。

事前の説明と異なる仕様になっている

引き渡し後に、打ち合わせや事前に受けた説明と、実際の仕上がりが異なっていることに気づく場合もあります。例えば、打ち合わせで決めた色や素材、キッチンなど設備のグレードが異なっていたり、オプションで変更したはずの箇所が標準仕様のままになっていたりするケースです。内容やイメージが十分に共有されていないと、仕上がりに差が出てしまうことがあります。このような行き違いを防ぐためにも、内覧の際には仕上がりを丁寧に確認しましょう。

家の引き渡し後、不具合が見つかったら?知っておくべき対処法とは?

家の引き渡し後、不具合を防ぐ方法

引き渡し後の不具合を未然に防ぐには、どのような対策をすれば良いのでしょうか。

引き渡し前に必ず確認をする

引き渡し前には、建物の内外を隅々までチェックすることが大切です。多くのハウスメーカーや工務店では、引き渡し前に建物の状態を確認する「施主検査」の機会が設けられています。施主検査では、図面や仕様書を確認しながら、契約内容や打ち合わせで決めた内容と相違がないかを、一つひとつ丁寧に確認しましょう。

しっかり確認してから、引き渡しの書類にサインをする

工事が完了していない状態で、引き渡し完了の確認書にサインをするのは避けましょう。一旦サインをすると、建物が完成した状態で引き渡されたと判断される場合があり、その後に不具合が見つかっても、対応が難しくなることがあります。また、引き渡し前には、完成した建物の隅々まで確認し、施工ミスや未施工の箇所がないか、しっかりチェックすることがトラブルを防ぐために大切です。

家の引き渡し後、不具合が見つかったら?知っておくべき対処法とは?

契約不適合責任や品確法について解説

瑕疵担保責任から契約不適合責任へ―民法改正のポイント

家の購入後に、キズや欠陥などが見つかった場合、売主が買主に対して負う責任を「契約不適合責任」といいます。民法改正により2020年4月以降、「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わり、買主の権利が広がりました。2020年3月末までに住宅の売買契約や工事請負契約を結んでいる場合は、旧民法の「瑕疵担保責任」が適用されます。

「住宅の瑕疵」って何?

「住宅の瑕疵(かし)」とは、購入した住宅が本来備えるべき通常の機能、または契約で定められた機能を果たせない状態にある欠陥や不具合を指します。例えば、入居後に雨漏りが発覚した場合などが挙げられます。雨水の侵入を防ぐ屋根や外壁などに欠陥があると日常生活に支障をきたすため、瑕疵と判断されることが一般的です。このほか、屋根・柱・梁・壁・土台など、建物の構造耐力上主要な部分に施工不良が見つかった場合や、注文住宅で契約時に定めた耐震性能や省エネ性能が満たされていない場合も、瑕疵に該当することがあります。

家の引き渡し後、不具合が見つかったら?知っておくべき対処法とは?

契約不適合責任で何が変わった?

民法改正により変更された契約不適合責任について、旧制度との違いを分かりやすくまとめました。

瑕疵担保責任(2020年3月末までに売買契約)

買主の権利:

  • 損害賠償請求権
  • 補修の請求(注文住宅等の工事請負契約のみ)
  • 契約解除(買主が契約の目的を達することができないときに限る)

期間の制限:

  • 引き渡しから10年で消滅する(木造建築物の工事請負契約等については5年)
  • その間に買主が瑕疵の事実を知った場合は、1年以内に権利行使しなくてはならない

契約不適合責任(2020年4月1日以降に売買契約)

買主の権利:

  • 追完(修繕)請求権
  • 代金減額請求権
  • 損害賠償請求
  • 契約解除(契約不適合が軽微な場合は解除できない)

期間の制限:

  • 引き渡しから10年で消滅する
  • その間に買主が契約不適合を知った場合は1年以内に売主に通知し、契約不適合を知った時から5年以内に権利行使をしなくてはならない(契約不適合責任の1年以内の通知義務は「数量」に関する契約不適合および「権利」に関する契約不適合には適用されない)

新築住宅等の「瑕疵担保責任」に関わる法律「品確法」

新築住宅の瑕疵については、2000年4月に施行された「品確法(住宅品質確保の促進等に関する法律)」により、売主や施工会社に10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。対象となるのは、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防ぐ部分」で、住宅の引き渡しから10年間、瑕疵が見つかった場合には、損害賠償請求や補修(追完)請求、代金減額請求、契約解除などが認められています。また、売主と買主の合意があれば、瑕疵担保責任の期間を最長20年まで延長する特約を設けることも可能です。なお、住宅に不具合や欠陥が見つかった場合は、できるだけ早く売主や施工会社へ連絡し、対応について相談しましょう。

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ライフデザイン・カバヤでは、引き渡し後も安心して暮らしていただけるよう、安心のサポート体制を整えています。アフターサポートスタッフが定期的に訪問し、住まいの点検を実施します。施工した建物を対象に、定期点検と無償・有償メンテナンスを組み合わせることにより60年安心が続きます(商品によって保証内容が異なります)。また、「次の定期点検は○○頃ですよ」、「有償メンテナンスの場合、○○円くらい費用がかかりますよ」など、アフターサポートスタッフより事前にお声掛けしますので、日程や費用の段取りを事前に行うことができます。保証について詳しく知りたい方は、下記よりご確認ください。
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